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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「解体工事」の内容と建設業許可要件

解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。

工作物の解体を行う工事は、従前はとび・土工・コンクリート工事の区分に該当しておりましたが、平成28年6月1日に施行された建設業法の改正法により解体工事が新設され、とび・土工・コンクリート工事から分離しました。

他の工事との違い

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事建築一式工事に該当します。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の解体工事に関する実務経験があれば、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、解体工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。

なお、解体工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、解体工事における実務経験が8年超あり、かつ、土木一式工事、建築一式工事、とび・土木・コンクリート工事(解体工事を除く)のいずれかにおける実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における解体工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の解体工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における解体工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

経過措置

業種区分の経過措置

平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリ―ト工事の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

専任技術者の経過措置

平成28年6月1日時点においてとび・土木・コンクリート工事の専任技術者に該当する人は、平成33年3月31日までの間は、解体工事の専任技術者とみなされます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

なお、平成28年5月31日までのとび・土木・コンクリ―ト工事にかかる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事にかかる経営業務の管理責任者としての経験とみなされます。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住