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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「鉄筋工事」の内容と建設業許可要件

鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事をいいます。

鉄筋工事の例示

例えば下記のような工事が鉄筋工事に該当します。

  • 鉄筋加工組立て工事(鉄筋の配筋と組立てを行う工事)
  • 鉄筋継手工事(配筋された鉄筋を接合する工事)

※ 鉄筋継手には、ガス圧設継手、溶接継手、機械式継手等があります。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の鉄筋工事に関する実務経験があれば、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、鉄筋工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の鉄筋工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住