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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「管工事」の内容と建設業許可要件

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。

管工事の例示

例えば下記のような工事が管工事に該当します。

  • 冷暖房設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
  • 冷凍冷蔵設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
  • 空気調和設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事
水道施設工事および清掃施設工事との違い

し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当しますが、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事に該当します。

機械器具設置工事との違い

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として管工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当しますが、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械機器に関する工事は機械機器設置工事に該当します。

土木一式工事および水道施設工事との違い

上下水道に関する施設の建設工事に関しては、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事に該当しますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は管工事、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事に該当します。

清掃施設工事との違い

公害防止施設を単体で設置する工事については清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は管工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。

  • 1級管工事施工管理技士

  • 2級管工事施工管理技士

  • 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」

  • 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)

  • 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)

  • 技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)

  • 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)

  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)

  • 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

  • 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の管工事に関する実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、管工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における管工事の専任技術者になることができます。

  • 2級管工事施工管理技士

  • 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

  • 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住