建設業許可の29業種の内容と許可要件

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事をいいます。
プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。
下記の業種は土木一式工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の土木工事に関する実務経験があれば、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、土木工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)

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