建設業許可の29業種の内容と許可要件

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。
例えば下記のような工事が舗装工事に該当します。
※ 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当します。
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなくとび・土木・コンクリート工事に該当します。
下記の業種は舗装工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の舗装工事に関する実務経験があれば、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

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