解体工事業の登録のしかた

建設業許可を取得せずに請負代金500万円未満の解体工事を行う場合には、解体工事業の登録が必要になります。

ただし、解体工事の建設業許可を受けている場合には、解体工事業の登録は不要です。

ここでは、解体工事業登録の概要と登録方法について紹介してまいります。

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