一人親方・個人の建設業者の確定申告のしかた

貸倒損失として処理できる場合とは?

前回は、債権に対して貸倒引当金を設定する方法を解説いたしましたが、今回は、実際に債権が貸し倒れた(回収不能になった)場合の処理について解説いたします。

債権が貸し倒れた場合には、その債権は貸倒損失として処理して経費に落とすことになります。

ただし、何をもって貸倒れと判断するのかが非常に重要です。判断を誤ってしまうと、貸倒損失が経費として認められないことになってしまいます。

貸倒損失を計上するための要件

貸倒損失として処理するためには、その債権に関して貸倒れの事実が生じていなければなりません。

貸倒損失として処理できる貸倒れの事実とは、具体的には下記のものがあります。

法的に貸し倒れた債権

下記のような事実が生じた債権については、その事実により切り捨てられた債権の金額を貸倒損失として処理することができます。

  • 更生計画認可の決定
  • 再生計画認可の決定
  • 特別清算にかかる協定の認可の決定
  • 債権者集会の協議決定
  • 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の決定
債務免除をした債権

下記の要件をすべて満たす債権については、その債務免除をした金額を貸倒損失として処理することができます。

  1. 債務者について債務超過の状態が相当期間継続していること
  2. その債権の弁済を受けることができないと認められること
  3. 債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと
事実上貸し倒れた債権

債務者の資産状況や支払能力などからみて、その債権の全額が回収できないことが明らかになった場合には、その債権の全額を貸倒損失として処理することができます。

ただし、その債権に関して担保が設定されているときは、その担保を処分した後でないと貸倒損失として処理することができませんのでご注意ください。

まとめ

法的な手続きが行われない債権を貸倒れ処理する場合、債権が回収できないことを客観的に証明できるような書類がないことが多いため、その債権について貸倒れの事実が生じていたかをどう証明するかがポイントになります。

一般的には、回収が見込めない債権を貸倒れ処理する際は、その債権の債務者に対して債権放棄通知書を内容証明により送ることが多いです。

ほかにも、その債権について回収の努力をしたことを証明するために、請求書や催促状の控えを保存しておくことや、電話やメールなどによる連絡の履歴を記録して残しておくこともよいでしょう。

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