建設業法を知って適正な取引を行いましょう

建設業法においては、建設工事の請負契約については、一定の事項を記載した書面を取り交わさなければならないことになっております。
民法においては、請負契約は当事者間の合意により成立することとされているため、書面を取り交わさなくとも口頭により契約は成立します。
しかし、口頭のみによる契約では後日紛争になる可能性があることから、建設業法では、建設工事の契約にあたり重要な事項を記載した契約書を作成し、契約当事者の双方が契約書を保管すべきであると定めています。
契約書を作成する上においては、下記の14項目を記載しなければなりません。
これらは、見積書の記載事項に請負代金の額を足したものになります。
建設工事の請負契約を締結するときは、基本的には上記14項目を記載した契約書を作成して、契約当事者双方が署名または記名押印し、それを相互に交付する必要があります。
しかし、注文書および請書を相互に交付する場合には、契約書の代わりに基本契約書または基本契約約款を作成すればよいことになっております。
注文書・請書・基本契約書または基本契約約款により契約を取り交わす場合には、下記の点に注意する必要があります。

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