建設業許可の29業種の内容と許可要件

清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます。
例えば下記のような工事が清掃施設工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の清掃施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、清掃施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の清掃施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします